市町村放射線画像研究会会則

第1条
この会は市町村及び一部事務組合(以下「市町村という」。)に勤務する放射線技術者及びその他の職員が、学術及び技術に関する事項を相互に研鑚し、もって県民の医療と保健に寄与することを目的とする。
第2条
この会は市町村放射線画像研究会と称し、事務所を岩手県国民健康保険団体連合会に置く。
第3条
この会は市町村に勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師をもって全員とする。
第4条
この会は第1条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 学術講演並びに研究会
(2) 会員の放射線障害防止対策
(3) その他必要と認める事項
第5条
この会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1名
(2) 副会長  2名
(3) 事務局長 1名
(4) 幹 事  各施設より1名
2 会長、副会長は幹事会で決定し、総会で承認する。
3 事務局長は会長の任命により幹事会で決定し、総会で承認する。
4 役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、欠員が生じたときは幹事会で決定し、前任者の残任期間とする。
第6条
役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長はこの会を代表し、この会を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 事務局長はこの会の事務を統括する。
(4) 幹事は幹事会に出席し、この会の必要事項を協議する。
第7条
この会に相談役を若干名置くことができる。
2 相談役は、幹事会にはかり会長が推挙する。
3 相談役の資格は本研究会会員、又は本研究会の趣旨に賛同し協力を得られる者。
4 相談役は、必要に応じて役員会等に出席して、指導・助言にあたる。
5 相談役の任期は、会則第5条第4項の役員の任期に準じ再任を妨げない。
第8条
この会に総会及び研究会を置く。
2 総会は年1回開催し、年度事業計画及びこの会の大網方針を議決する。
3 総会は、委任状を含め会員の過半数の出席をもって成立する。
4 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
6 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、総会の議事に加わることができる。
7 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる会員は、出席したものとみなす。
8 研究会は必要に応じ開催するものとする。
第9条
幹事会は総会及び研究会開催に関連して必要な事項を協議するため、必要に応じて開催するものとする。
第10条
この会の経費は会費をもって支弁するものとする。